バイネイルラボ 雑貨カラージェルの販売及び
ジェルネイル製品の化粧品該当性と「ジェルネイル製品表示ガイドライン」について
ジェルネイル製品の化粧品該当性と「ジェルネイル製品表示ガイドライン」について
株式会社ネイルラボ が製造販売しておりますセルフジェルネイルブランド「バイネイルラボ」 7月発売の新色カラージェル7色のうち、244~248の5色につきまして、「カラーズバイネイルラボ」の名称で「雑貨」扱いにて販売を開始致します。
現在までバイネイルラボではすべてのジェル(ベースジェル、カラージェル、トップジェル)について薬機法の定義に則り、「化粧品」として製造販売しておりました。
その中で、令和2年9月4日付けで厚生労働省より都道府県衛生主管部(局)宛てに、ジェルネイル関連製品の化粧品該当性についての疑義(照会)に対する回答として事務連絡が発出されました。
<ジェルネイル関連製品の化粧品該当性についての要旨(厚生労働省事務連絡より抜粋)>
1. ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
2. カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、
直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。
ただし、カラージェルやトップジェルの名称であっても、使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかではない場合は、化粧品に該当する。
上記事務連絡の発出に伴い、化粧品に該当するジェルネイル製品と、雑貨に該当するジェルネイル製品に表示すべき内容について、日本ネイリスト協会が厚生労働省指導のもとに「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」を作成し、業界自主基準として定められました。
※日本ネイリスト協会は弊社加盟団体になります。
今後、弊社では「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」 に準じた上で、一部カラージェルにつきましては「雑貨」扱いにて販売を致します。
※「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」に従いカラージェルの「化粧品」と「雑貨」の区別がつきやすいように「雑貨」の表面シールデザインの変更及び、裏面に「雑貨」「爪には直接塗布しないでください。」を記載しております。
<日本ネイリスト協会「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」(2020年9月4日制定)より抜粋>
2.適用
(1)人体の爪の第一層目に塗布するジェルネイル製品について爪に直接塗布する第一層目のジェルネイル製品は、化粧品であることを必須とし、化粧品製造販売業許可を取得した事業者が、都道府県に化粧品製造販売届を提出して製造販売するものでなければならない。
(2)人体の爪に直接塗布しないジェルネイル製品について人体の爪に直接塗布しない第二層目以降に塗布するジェルネイル製品で人体の爪に直接塗布しないことが明記されている場合ならびにつけ爪専用のジェルネイル製品は、化粧品であることを必須条件としない。
3.製品分類と表示
(2)雑貨(雑品)
化粧品の基準を満たさない製品ならびに化粧品として届け出を行っていない製品は以下の表示を行うこと。
①人体の爪の第二層目以降に塗布する製品消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。
a.「爪に直接塗布できない」旨の表示
b.「雑貨」もしくは「雑品」の表示
現在までバイネイルラボではすべてのジェル(ベースジェル、カラージェル、トップジェル)について薬機法の定義に則り、「化粧品」として製造販売しておりました。
その中で、令和2年9月4日付けで厚生労働省より都道府県衛生主管部(局)宛てに、ジェルネイル関連製品の化粧品該当性についての疑義(照会)に対する回答として事務連絡が発出されました。
<ジェルネイル関連製品の化粧品該当性についての要旨(厚生労働省事務連絡より抜粋)>
1. ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
2. カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、
直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。
ただし、カラージェルやトップジェルの名称であっても、使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかではない場合は、化粧品に該当する。
上記事務連絡の発出に伴い、化粧品に該当するジェルネイル製品と、雑貨に該当するジェルネイル製品に表示すべき内容について、日本ネイリスト協会が厚生労働省指導のもとに「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」を作成し、業界自主基準として定められました。
※日本ネイリスト協会は弊社加盟団体になります。
今後、弊社では「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」 に準じた上で、一部カラージェルにつきましては「雑貨」扱いにて販売を致します。
※「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」に従いカラージェルの「化粧品」と「雑貨」の区別がつきやすいように「雑貨」の表面シールデザインの変更及び、裏面に「雑貨」「爪には直接塗布しないでください。」を記載しております。
<日本ネイリスト協会「ジェルネイル製品 表示ガイドライン」(2020年9月4日制定)より抜粋>
2.適用
(1)人体の爪の第一層目に塗布するジェルネイル製品について爪に直接塗布する第一層目のジェルネイル製品は、化粧品であることを必須とし、化粧品製造販売業許可を取得した事業者が、都道府県に化粧品製造販売届を提出して製造販売するものでなければならない。
(2)人体の爪に直接塗布しないジェルネイル製品について人体の爪に直接塗布しない第二層目以降に塗布するジェルネイル製品で人体の爪に直接塗布しないことが明記されている場合ならびにつけ爪専用のジェルネイル製品は、化粧品であることを必須条件としない。
3.製品分類と表示
(2)雑貨(雑品)
化粧品の基準を満たさない製品ならびに化粧品として届け出を行っていない製品は以下の表示を行うこと。
①人体の爪の第二層目以降に塗布する製品消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。
a.「爪に直接塗布できない」旨の表示
b.「雑貨」もしくは「雑品」の表示